【ワーホリ経験者が語る】韓国のワーキングホリデー申請

 

日本から一番近い国の韓国!
お隣の国といえど言葉も違えば文化も違う海外です。
そんな韓国ですが、K-POPや韓国ドラマなどの日本での人気の高まりもあってか、韓国へワーキングホリデーへ行く日本人の数が増加しているのはご存知でしょうか?
韓国のみならずワーキングホリデーってブームになっていますよね♪
そんな人気の高まっているワーキングホリデー、気になっている方も多いのではないでしょうか?
実際にわたしも韓国でワーホリ経験者なんです!
そんなわたしの経験も交えながら、今回はワーキングホリデーについてご紹介したいと思います。

ワーキングホリデーって?

特徴

外務省のホームページでは「ワーキング・ホリデー制度とは,二つの国・地域間の取り決め等に基づき,各々の国・地域が,相手国・地域の青少年に対して自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため,自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度」と定義がされています。
簡単に言うと協定を結んだ国の間で、お互いの国の文化体験をしつつ、滞在中の滞在費を稼ぐために仕事をすることが認められたビザ制度のことです。
提携されている国はオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港があり、日本からはオーストラリア、カナダ、韓国などが人気があります。

メリット

ワーキングホリデーのメリットとしては、やはり海外に長期滞在するためにビザが取得しやすい点があります。
ワーキングホリデービザ以外で長期滞在をする場合は、留学や移民ビザ、事業ビザなどがありますが、やぱりいずれの場合も見合った資格が必要となります。
また、ワーホリ中は就労も可能なため、資金面でも計画が立てやすいです。

デメリット

最大のデメリットは年齢制限です。
ワーキングホリデーは青年に向けたビザのため、申請時の年齢が満18歳~満30歳と限られており、残念ながら年齢外の方はワーキングホリデーを使うことができません。
また、原則として1つの国で1度のみしかワーキングホリデーは使えません。

韓国でのワーキングホリデー

基本情報

韓国のワーキングホリデービザは、観光就業(H-1)ビザと言い、最大で1年間韓国に滞在することができます。
韓国のワーキングホリデー制度にはビザの発給人数に制限があるものの、10,000人と他の国より大幅に多いことが特徴です。
また募集も通年募集しているため、申請準備ができ次第、応募が可能です。

申請条件

・日本国籍であること
・申請時の年齢が18~30歳であること
・扶養家族を同伴しないこと
・滞在期間中の十分な資金(30万円以上)を所持していること
・過去に韓国のワーキングホリデービザを取得したことがないこと
・期限が有効なパスポートと往復航空券(または購入に必要な資金)を有していること
・主な目的は観光で、就労は滞在中の資金を補うためのものであること
・犯罪歴がないこと
・扶養家族を同伴しないこと
・健康であること

申請書類

1.査証発給申請書
2.パスポート(残存期間3ヶ月以上あること)
3.カラー写真1枚(3.5cm×4.5cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
4.旅行日程及び活動計画書(様式なし、英語・韓国語のいずれかで月単位で記入)
5.往復航空券のコピー
6.最終学校の卒業証明書または在学証明書(英語・日本語いずれか)
7.30万円以上の残高証明書

申請書類はわたし自身もワーホリ申請する際に少し手こずった覚えがあります。
ひとつひとつ詳しく見てみましょう。

査証発給申請書

ビザ申請書のことです。
ワーキングホリデー用のビザ申請書があるわけではなく、韓国へのビザ申請書は、ビザの種類問わず統一されています。
申請書は駐日各韓国領事館に置いてありますが、なかなかとりに行くのも一苦労かと思います。
韓国領事館の公式ホームページからのダウンロードも可能ですので、ダウンロードして記入するのが便利です。
日本語・英語・韓国語のいずれかで記入すれば大丈夫です。
私は英語で書いた覚えがありますが、日本語でも大丈夫だったということを後から知りました・・・。
英語や韓国語だと間違えに気づかないことも多いので、無難に日本語での記入をおすすめします。
また、記入事項が分からない場合などは空白にしておいて、申請時に係の方へ聞いて、その場で書いても大丈夫です。
下手に埋めようとせずに、保留にしておくといいかと思います。

パスポート

効期間が3ヶ月以上残っている必要があります。
有効期間が1年未満の場合は韓国滞在中にパスポートの期限が切れてしまうこともあり、手続きが面倒かなと思うので、事前にパスポートの更新をおすすめします。

カラー写真

5cm×4.5cm、3ヶ月以内に撮影したもの。裏に名前と生年月日を記載しておきましょう。

旅行日程および活動計画書

きっと申請書類の準備で一番手が止まってしまうものが、この旅行日程および活動計画書かと思います。
こちらは英語か韓国語での提出が必要ですが、管轄の領事館によっては日本語でも対応可能なところもあるそうです。
実際に私は英語で用意をしましたが、提出時に参考までに聞いてみたところ「日本語でも大丈夫でしたよ」と言われ、少し(いや、大分)ショックを受けました。
基本的には英語か韓国語になりますが、事前に電話などで問い合わせてくといいかもしれませんね。
様式は自由ですが、月単位での予定を書く必要があります。
あくまで計画書なので提出した通りに必ず活動しなければならない・・・ということはありませんので、ご自身が韓国でどのように過ごしたいかをイメージして作ればよいです。
しかし、あまりにも現実離れしていたり、適当な内容だと、再提出を求められることもあるので、内容はしっかりと書きましょう。
私の場合は韓国の観光サイトなどを見ながら、「○月は××の△祭りが有名だからここに行こう」といった具合に毎月観光や体験などしたいことを出し、その後に、これくらい学校に通いたい、このあたりでこんなバイトをしたいと希望を追加して記入して提出しました。
観光サイトを見たりして計画を立てていくと自分自身もワーホリへのモチベーションが上がり、楽しかったです。

往復航空券のコピー

ワーキングホリーデー申請の際に必要な航空券は、正規の往復航空券のみが対象となります。
正規の航空券って実はものすごいです。
ですが、申請の際に必要なものなので、申請後にキャンセルしたり変更したりしても実は問題ありません。
航空券の種類にもよりますが正規航空券の場合はキャンセル料が無料の場合が多いので、事前にキャンセル無料かどうか確認してから予約するのも手です。
わたしはANAの航空券を予約し、ワーホリ申請後はキャンセルさせてもらい、片道分だけLCCなどの安い航空券を取り出発しました。

最終学校の卒業証明書または在学証明書

これは最終学歴の大学などに申請して発行してもらう必要があります。
わたしの大学は当時、ネットからの申請ができず、郵送で申請して、郵送で届く・・・という形で思ったよりも時間がかかりました。

30万円以上の残高証明書

銀行などの金融機関で発行してもらいます。
わたしは即日で発行してもらえるということでゆうちょで発行してもらいました。
銀行によっては口座のある支店に取り寄せになったりと即日発行してもらえない場合もあるそうです。

何よりも余裕を持った準備を

韓国のワーキングホリデーに必要な申請書類についてまとめました。
申請自体は落ち着いて一つ一つこなしていけば難しいものではありません。
ですが、意外と書類をそろえるまでに時間がかかったりとスムーズに進まないこともあるかと思います。
ぜひ、余裕をもって準備を進めてくださいね♪

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