こんにちは、ソウル留学ナビです!
長期の留学に行くとなると
日本の保険や住民票のお手続きを
どうしたらいいか悩みますよね😣💦
そこで今回は、必要なお手続きを
まとめてみましたので是非ご参考にしてみてください♪

この記事は下記のような人におすすめです!
・語学堂の申請準備をしている方
・会社を退職して留学をされる方
・行政手続きについて詳しく知りたい方
留学に行くとなると全員住民票は抜かないといけないの?
留学に行くとなると日本で生活しないことから保険や年金などの
支払いをしないという選択をされる方が多いかと思います。
お住まいの地域にある役所にて海外転出届を提出し住民票を抜くことで保険・年金、住民税の
お支払いが免除されることとなりますが、この海外転出届を
提出できるのは原則1年以上海外に滞在される方が対象です。
語学堂1学期などの短期留学の場合は、海外転出届の
対象外となりますので、覚えておきましょう!



留学=住民票を抜くものだと思ってましたが、
違うんですね…!😊
住民票を抜くことで生じること
住民票を抜くとどのようなところに影響が出るのか詳しく見ていきましょう。
海外への転出日の翌日に国民健康保険の資格が喪失となります。
資格喪失のお手続きに加えて、役所から発行されている
国民健康保険証や資格確認証をお持ちの方は
必ず役所へ返却するようにしましょう。
保険と同様年金も支払いが免除されます。
但し年金については任意加入ができますので、
留学に行っている間も国民年金を払い続けたいという
ご希望がある場合は、その旨管轄の年金機構にお申し出ください。
住民税の支払いはその年の1月1日に住民票が
あるかないかで確定いたします。
例)2025年に収入があった場合、2026年1月1日も留学中で
住民税を抜いた状態であれば、課税対象外となり、2026年の
住民税の支払いはございません。
前年度分の収入に対する税金のお支払いのため、
留学に行く年の住民税の支払いは継続して発生いたします。
納付のし忘れにご注意ください。
マイナンバーカードは住民票を抜いても
継続してお持ちいただくことが可能です。
海外転出届を提出する際に一緒にマイナンバーカードも
持参し、継続利用希望の旨お申し出ください。
保険の扶養は継続できる?
日本の健康保険は、原則として「日本国内に住所(住民票)があること」が加入条件です。
しかし、協会けんぽでは例外的に、以下のような書類を併せて提出すれば、扶養の継続が認められることがあります。
- 査証発給確認書(ビザ申請時の書類)
- 入学証明書(学校の在学証明)
- 学生証
- 在学証明書
ただし、これは協会けんぽの例であり、すべての健康保険組合で適用されるわけではありません。
ご家庭の健康保険が協会けんぽではない場合、それぞれの保険組合の基準に従う必要があります。
親御さんが加入している健康保険が扶養継続の対象になるかどうかを確認するために
会社の人事担当者に問い合わせて確認するようにしましょう。



私が以前勤めていた会社ではお子さまへの送金歴がないと
認められなかったりもしていたので確認が必要そうですね😣
マイナンバーカードは必要?
住民票を抜いてもマイナンバーカードの継続利用ができるようになりましたが
実際のところ必要なのかどうか…という質問をよくいただきます。
結論としては、持っていた方が便利です😊!
マイナンバーカードを利用する場面は下記のように様々です。
- 韓国で口座開設をする際の自国身分証として活用
- 韓国からマイナポータルの利用が可能に
- 一時帰国した際の身分証として活用
また、完全帰国した際も再発行の手続きが不要となりますので、
すでにマイナンバーカードをお持ちでしたら
継続利用のお手続きをされることをおすすめしております。
まとめ
今回は留学に伴う行政手続きについてご紹介いたしました。
- 海外転出届は原則1年以上海外に行く人が対象
→短期留学の場合は提出の必要はありません😊💫 - 住民票と関わりがある手続きは大きく分けて4つ
→海外転出届を提出することで
保険・年金・住民税・マイナンバーカードの4つの
お手続きをする必要があることを覚えておきましょう! - 保険の扶養は加入している組合に相談
→加入されている組合によって海外在住者の方を
扶養に入れられるかどうかの基準は異なります。
お勤め先の人事ご担当者さまにお問合せしましょう😌✨
お手続きはすべて役所内で終わることがほとんどです。
ご出発直前に慌てないように、事前に管轄の役所のホームページなどで
お手続きの際に必要な持ち物などを確認しておきましょう💡


\ まずは無料でご相談ください /
よくある質問


Social Network
